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改正公益通報者保護法が12月1日に施行――刑事罰の新設、フリーランスへの拡大、企業が施行前に確認すべきこと

COLUMN|労務・コンプライアンス

弁護士 金子 明(金子法律事務所)

この記事のポイント

  • 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。
  • 公益通報を理由として解雇や懲戒をした者に対する刑事罰が新設されます。法人には3,000万円以下の罰金が科され得ます。
  • 通報後1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されるようになります。
  • 通報をしない旨の合意を求めるなどの「通報妨害」や、通報者を特定しようとする「通報者探索」が、法律上明確に禁止されます。
  • 業務委託先のフリーランスも保護の対象に加わります。

はじめに

公益通報者保護法は、企業の法令違反などを通報した労働者などを、解雇などの不利益な取扱いから守るための法律です。令和7年6月4日に成立し、同月11日に公布された改正法は、通報者の保護と、企業の通報対応体制の実効性を強化する内容となっています。

本記事では、施行を前に、改正の主なポイントと、企業が今のうちに確認しておくべきことを解説します。

1. 改正の全体像

改正事項概要
解雇・懲戒への刑事罰公益通報を理由として解雇・懲戒をした者に、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。法人は3,000万円以下の罰金
立証責任の転換通報後1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定
通報妨害の禁止正当な理由なく、通報をしない旨の合意を求めることなどを禁止。違反した合意は無効
通報者探索の禁止正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止
フリーランスの保護業務委託関係にあるフリーランス(終了後1年以内の者を含む)を保護対象に追加
体制整備義務の実効性強化従事者の指定義務違反に対する報告徴収・立入検査・命令などを新設。通報対応体制の周知義務を明示

2. 解雇・懲戒への刑事罰と立証責任の転換

改正前の法律でも、公益通報を理由とする解雇は無効とされていましたが、解雇をした者に対する刑事罰はありませんでした。改正法は、公益通報を理由として解雇または懲戒をした者に対し、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科すこととしました。両罰規定により、法人には3,000万円以下の罰金が科され得ます。

あわせて、民事訴訟上の立証責任も転換されます。公益通報をした日から1年以内に行われた解雇または懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されます。企業としては、通報者に対して懲戒処分などを検討する場合、処分の理由が通報とは無関係であることを、客観的な資料で説明できるようにしておく必要があります。

3. 通報妨害と通報者探索の禁止

(1) 通報妨害の禁止

事業者は、正当な理由がなく、労働者などに対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めることや、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることなどにより、公益通報を妨げてはならないとされました。これに違反してされた合意などは無効になります。

(2) 通報者探索の禁止

事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにするよう求めることその他の、公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないとされました。「誰が通報したのか」を調べようとする行為そのものが禁止の対象となるため、通報を受けた後の調査の進め方について、担当者や管理職に周知しておく必要があります。

4. フリーランスへの保護の拡大

改正法は、事業者と業務委託関係にあるフリーランス(いわゆるフリーランス法上の特定受託事業者)を、公益通報者として保護される対象に加えました。業務委託関係が終了してから1年以内の者も含まれます。公益通報を理由とする業務委託契約の解除などの不利益な取扱いが禁止されます。

5. 体制整備義務の実効性強化

常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は、公益通報に対応する業務に従事する者(従事者)を指定し、通報対応体制を整備する義務を負っています(300人以下の事業者は努力義務)。

改正法は、従事者の指定義務に違反する事業者に対して、報告徴収・立入検査、命令などを行えることとし、報告拒否や命令違反には罰則を設けました。また、体制整備義務の一つとして、通報対応体制を労働者などに周知する義務が明示されました。

6. 施行前に確認しておきたいこと

  1. 内部通報規程の見直し:通報者探索・通報妨害の禁止、フリーランスの取扱いを規程に反映する。
  2. 従事者の指定と周知:300人超の事業者は、従事者の指定が適切に行われているかを確認し、窓口の存在を従業員などに改めて周知する。
  3. 管理職への研修:通報者を探す行為が禁止されること、通報を理由とする解雇・懲戒が刑事罰の対象になり得ることを、管理職に周知する。
  4. 懲戒手続の記録:懲戒処分を行う際には、処分の理由と経緯を記録に残す。

おわりに

今回の改正により、公益通報への対応を誤ることは、民事上の紛争にとどまらず、刑事罰につながるリスクを伴うことになりました。施行日までに、社内規程と運用を点検しておくことをおすすめします。

CONSULTATION

当事務所では、内部通報規程の整備、通報窓口の外部委託、通報を受けた後の調査などについてご相談を承っております(日本語・英語対応)。

本記事は、2026年11月時点の法令および公表資料に基づく一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。

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