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在留資格「経営・管理」の許可基準改正から1年――外国人経営者と日本進出企業が押さえるべき実務上のポイント

COLUMN|外国企業・外国人の日本進出

弁護士 金子 明(金子法律事務所)

この記事のポイント

  • 改正後は、資本金の額等3,000万円以上と常勤職員1人以上の雇用の両方が必要です。
  • 資本準備金は資本金の額に含まれないため、設立時の資本金の計上方法に注意が必要です。
  • 常勤職員は直接雇用が前提で、在籍出向・派遣・請負は認められません。
  • 既存の在留者には令和10年(2028年)10月16日までの経過措置がありますが、その後を見据えた準備が必要です。

はじめに

日本で会社を設立して経営に携わる外国人の多くが取得する在留資格「経営・管理」について、許可基準を大幅に厳格化する改正が令和7年10月16日に施行されてから、まもなく1年を迎えます。

改正の対象は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(いわゆる上陸基準省令)および出入国管理及び難民認定法施行規則です。

本記事では、改正の概要を整理したうえで、会社設立・雇用といった観点から特に注意すべき点と、既に「経営・管理」で在留している方に適用される経過措置を解説します。

1. 改正の概要

出入国在留管理庁の公表資料に基づき、主な変更点を整理すると次のとおりです。

項目改正前改正後
事業の用に供される財産500万円3,000万円
経歴・学歴(経営者)なし経営・管理経験3年以上、または経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位
雇用義務なし1人以上の常勤職員の雇用を義務付ける
日本語能力なし申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること(「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要)
事業計画書不要新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認が必要(上場企業相当規模の場合等を除く)

特に、改正前は「常勤職員」または「資本金の額等」のいずれかを満たせば足りたのに対し、改正後は両方が必要となった点が、実務への影響の最も大きい変更です。

2. 会社設立・雇用の観点から注意すべき点

(1) 3,000万円は「資本金の額」で判断される――資本準備金等は含まれない

法人の場合、要件となるのは株式会社であれば払込済資本の額(資本金の額)、合同会社などの持分会社であれば出資の総額です。出入国在留管理庁のQ&Aは、資本準備金、資本剰余金および利益剰余金はこれに含まれないとしています(問7)。

会社法上、株式会社の設立時には、払込額の2分の1を超えない額を資本金に計上せず、資本準備金とすることができます(会社法445条2項・3項)。登録免許税の負担を抑えるなどの目的でこの方法をとると、払込総額が3,000万円以上でも、資本金の額が3,000万円に届かず要件を満たさないおそれがあります。

個人事業主の場合、この3,000万円は事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。具体的には、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を意味します。

なお、法人の場合は、資本金の額又は出資の総額で判断することとなるため、従業員の給与額や事務所の維持費などの事業を営むために必要なものとして投下される額と合算することは認められていません(問8)。

(2) 「常勤職員」の範囲――在籍出向・派遣は認められない

常勤職員として数えられるのは、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られます。

常勤職員か否かは、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その勤務に従事しなければならないものであること、職務に応じた給与等が設定されていること、また、パートタイマーと対比し、労働日数、労働時間、年次有給休暇、雇用保険の加入の有無等の観点から判断されます。雇用形態からみて、在籍出向、派遣および請負の形態は常勤職員と認められませんので注意していただく必要があります(問3)。

外国企業が日本に子会社を設立する際、グループ会社からの出向者で体制を整えることは珍しくありません。しかし、上記のとおり在籍出向では常勤職員とは認められませんので、この要件との関係では、子会社自身が直接雇用する職員を確保する必要があります。雇用契約書・就業規則の整備や社会保険・労働保険の手続を含め、設立段階から計画しておくことが重要です。

(3) 日本語能力要件――誰が満たすか

日本語能力要件は、申請者本人か常勤職員のいずれかが満たせば足ります。この要件との関係に限っては、常勤職員に法別表第一の在留資格(就労資格など)をもつ外国人も含まれます。

具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上日本に在留していること、日本の大学等の高等教育機関の卒業、日本の義務教育の修了および高等学校の卒業などのいずれかに該当する必要があります。

(4) 事業計画書の専門家確認

新規の事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士または税理士による確認が必要です(Q&A問16)。海外で同等の資格を持っている方であっても専門家とは認められません(問17)。また、申請人が経営する会社の役員や従業員に中小企業診断士、公認会計士または税理士がいた場合であっても、客観性の観点から評価者とは認められませんのでこの点にも注意が必要です(問18)。

(5) 事業所と経営の実態

自宅を事業所と兼ねることは原則として認められず、事業所には、改正後の規模等に応じて経営活動に必要かつ十分な広さが求められます(Q&A問20・21)。賃貸借契約を締結する際は、使用目的や面積が要件に適合するかを確認する必要があります。

3. 既に「経営・管理」で在留している方への経過措置

改正前から「経営・管理」で在留している方については、経過措置が設けられています。

  • 施行後3年が経過するまで(令和10年(2028年)10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。
  • 施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断が行われます。

4. 日本進出を検討する外国企業にとっての意味

今回の改正は、外国人の個人起業家だけでなく、日本に子会社を設立して本国から経営者を派遣しようとする外国企業にも関係します。資本金の額の設計、職員の直接雇用、事業所の確保といった論点は、在留資格の申請段階ではなく、進出形態を決める段階で検討しておくべき事項です。

進出形態ごとの特徴や手続については、コラム「日本進出の形態比較――株式会社・合同会社・支店・駐在員事務所」で解説しています。

CONSULTATION

当事務所では、外国企業・外国人の日本での会社設立、雇用体制の整備、契約書の作成などについてご相談を承っております(日本語・英語対応)。

本記事は、2026年9月30日時点の法令および公表資料に基づく一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。

“在留資格「経営・管理」の許可基準改正から1年――外国人経営者と日本進出企業が押さえるべき実務上のポイント” への1件のフィードバック

  1. […] 経営者の在留資格:本国から経営者を派遣する場合、在留資格「経営・管理」の要件(事業の用に供される財産の総額(法人の場合は資本金の額又は出資の総額)が3,000万円以上であること、常勤職員1人以上の雇用など)を満たす設計になっているかを確認する必要があります。詳しくはコラム「在留資格「経営・管理」の許可基準改正から1年」をご覧ください。 […]

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